大判例

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東京高等裁判所 昭和48年(う)506号 判決

被告人 野沢忠一

〔抄 録〕

所論は、原判示第一、第二の免許証二通は、原判示第四の交通事故の際警察官が令状によらずに入手し、その後任意提出、領置の形式をとったもので、その手続自体が違法で証拠としては利用できないと主張する。

しかし、司法警察員金子栄次郎ほか二名作成の報告書、利根川儀雄の検察官に対する供述調書、任意提出書二通、領置調書二通等によれば、いずれの免許証も、被告車が大破し、被告人も重傷を負うて病院に収容されるという特殊な状況のもとで、警察官が犯罪の容疑をいだいて被告人の氏名を確認することなどのため、被告人から預りあるいは被告車のボックス内で発見し、一時保管していたが、事故後約二か月を経過し、被告人も退院したのちの昭和四七年三月八日いったん被告人に返えされ、改めて同人から任意に提出され、金子巡査部長がこれを領置したことが認められ、さらに原審で、これらの免許証が、任意提出書、領置調書等とともに適法に取り調べられこれらが断罪の資料とされたことは記録上明白である。したがって原審の訴訟手続にはなんら法令違反はない。

(横川 中島卓 斎藤)

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